進化体操が商標登録されました

このたび「進化体操」の商標登録申請の審査に通りました。


実は5月ごろに申請したら、8月末に「ダメ」と却下されて、「不服申し立て」という「再審請求」のようなものをしました結果、先日「やっぱり認めます」という審査結果が来たという経緯をたどっています。


で、その「進化体操は商標登録できません」というお役人からの審査結果を読んで「何を言ってやがるんだ、誠意のない仕事には倍返しじゃ!」と怒りながら書いた8月ごろの文章眠っていたので再録します。


ちなみに商標登録というのはオリジナルな商品名を他の人が勝手に自分の商品の名前として使えないように登録する制度のことです。



・・・・・8月末に書いた商標登録のてんまつなど


進化体操を登録商標にするべく申請をしたら、どうも折り紙付きの厳しい(意味不明な)審査で一部では有名な審査官にあたったためにみごとに「ダメ」という返答が帰ってきた。


余裕綽々で申請した特許事務所の方々にとっても青天の霹靂、まさかの落選だったようで、すぐに審査官の名前で検索をかけたら、「こんな理不尽な不合理な理由での不合格というのは考えらますか」という怒りに満ちた審査官の実名を上げた別の特許事務所のブログの記事に複数ヒットしたという経緯もあってそれらの状況が判明した次第。


さて、その「ダメの理由」をお役人用語で長々と書いたものを読む。


法律?専門用語のオンパレードで理解不能な回答を読書百遍・眼光紙背に徹すで読み返すこと多数。特許事務所の方に解説していただいて、ようやく理解したのはこういうことのようである。ちなみに審査官は女性であった。


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商標を登録しようとおもったらね、その商品と他の商品は別物であることが明確に消費者にわかることが大事なわけよ。そのための商標なのよ。

で、「進化体操」はどうなんでしょうね。


ヨガとか体操とか「健康体操、体力増進体操業界」において考えたときに、「進化体操」と名前を付けた体操があるとします。ありますけど。


で、その名前そのものを考えたら「魚類とか爬虫類とか鳥類とか、進化の順にそれらの生物の真似をして、免疫を高めるなどの健康増進効果のある体操なんだなあ」ぐらいの印象を受けて、まあいわゆるどこにでもある体操なんだなあ、とその程度のものでしょ。


ちょっとネット検索したら、加古川の西川さんも使っているって新聞記事があったし、神戸のナチュラルボディワークスさんも使っているってセミナー募集記事にたちまちヒットしたじゃない。


やっぱり、「進化体操」というのは、あなただけが優先的に使っていいわよという許可を出すようなオリジナルなものじゃないってことよ。許可するわけにはいかないわね。

商標法第3条第一項3号でね、オリジナリティのない内容そのまんまの商標はダメってなっているのよ。「準備体操」では商標登録しちゃだめ、っていえば分かるかな?


だからダメ。


(第4条に関しては何でダメかわからないけど、ダメらしい)

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というような口語訳意訳の文面が返ってようするにダメだということらしい。


進化体操と聞くと「魚類とか爬虫類とか鳥類とか、進化の順にそれらの生物の真似をして、免疫を高めるなどの健康増進効果のある体操なんだなあ」という程度の意味にみんな容易にとる、つまり内容を説明しているだけだからダメ、ということをおっしゃるわけですね。


ところが、実際の進化体操を知らない人が進化体操という文言を聞いたときに

「今までの体操よりも、何かアプローチの違う進化した=グレードの高い体操」という意味だと思っていました、という人がいて

「進化の過程にそってやる体操でしょ」


という人がいて(審査官の理解はこれ。でもたぶんネットで記事を見てからの意見だと思う)


「スポーツなんかのパフォーマンスを飛躍的に進化させる効果を持つ体操じゃないの」


という人もありました。


誰もが進化の過程に沿ってやる体操と受け取らない。つまり、単なる内容説明ではないのんです。


それから、「ありふれているでしょ」という論拠になっている加古川の西川さん。ナチュラルボディワークスの吉田さん、どちらも申請者の津田、わたくしの生徒さんです。


西川さんはヨガの先生ですが、毎年「ヨガの先生として招かれている健康講習会」で、進化体操があんまりにもいいものだから進化体操をご披露したというのが実際であって、それがローカル新聞の記事になってネットに上がったのであります。別にヨガ業界に進化体操がすでに存在しているということではないのであります。


ナチュラルボディワークスの吉田氏は、スポーツのコーチですから「体操の先生の業界」として引用してきたものと思われますが、吉田氏は


「過去に学んだどんなスポーツのトレーニングにもなかったし、あのような効果を上げるものはほかにない」から、進化体操をご自分の活動のメインに据えて東京まで講習に出かけているのであります。


審査官が「ほかでもありふれてやっているやないか」という論拠に探してきたお二人は、まだ数少ない、津田の指導を受けながら進化体操を指導している活動が報道されたり、ネット発信されたものであって、それをもって「進化体操がどこにでもあるありふれた体操だ」という論拠にはならず、いろいろ探してこの二人しかいなかったということは、逆に言えば、進化体操という、一見平易な言葉の組み合わせである商品名ではあるけれど、その実態はきわめてオリジナリティにあふれた特異なものであるといえることになります。

進化の順に体操をする、ということを門外漢の方が聞くとどこにでもありそうですが、実はまったくありふれておりません。つまり、申請者の「進化体操」以外に「進化体操」は聞いたことがないのであります。


さらに言えば、「進化の順番に動物や生物の動きをまねる」というのは進化体操の説明としては不完全なのでああります。

○進化の順に割り出した動きのモデルを進化の順番にやる
○無意識に近づける、自意識を低下させた環境下でやる
○独自の皮膚表面のツボのようなものを使って、無意識反射運動を引き出してやる

などの一般的な体育とはまったく違ったアプローチをしているものに「進化体操」のネーミングをしているので、似て非なるものが進化体操の名称で流通しないように商標登録がしたいわけです。


ほかにもありふれて存在している名前だったら、別の名前を考えますが、誰も使っていないのだから、うちが先行命名者として使ってもいいんじゃないでしょうか。



というようなことを考えたり、特許事務所の人と相談したりして不服申し立て。再審査請求をしまして、このたびめでたく登録が認められたのであります。